不動産登記法~書式ドリル~
司法書士試験の不動産登記法書式問題のための練習ドリルブログです。 初心者の方から中・上級者の方まで書式問題の反復練習に使えるよう、問題を更新中! ぜひ、このブログを有効活用して、合格を勝ち取ってください!!
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2009
02,19
21:05
登記申請人
CATEGORY[寄り道~択一]
ロリポップ?
●不動産の共同購入者の一人は、全員のために所有権移転登記できない。全員で行う必要。
●遺言執行者は相続財産の管理/遺言執行に関する一切の行為を行う権利義務を有する(民1012条)
もっとも、遺言者の生前の贈与/売買に基づく登記申請は遺言執行の行為に当たらない。
●相続を放棄すると初めから相続人とならなかったものとみなされる。
被相続人が所有権移転登記をしないまま死亡しても放棄した者は登記申請義務を履行しない。
この場合は、相続財産管理人を選任する。
●登記申請行為には、意思能力は必要だが、行為能力までは不要。
未成年者も単独で有効に登記申請行為できる。
●死因贈与の受遺者で執行者に選任された者は、自ら登記申請できる。
代理権限を証する情報として、(1)死因贈与契約書(贈与者の印鑑証明書付き)、(2)贈与者の死亡を証する情報を添付する。
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コメント[1]
2009
02,18
20:41
登記の効力
CATEGORY[寄り道~択一]
健全な脳は健全な食材から
1.形式的確定力
:登記が存する限り、有効・無効に関係なく登記手続き上無視して行動できないこと。
例)存続期間を経過した地上権登記がある以上、重ねて新たな地上権を設定することはできない。
2.権利推定力
:登記されている権利が実体法上も登記名義人に真正に帰属すると推定されること。さらに、登記を信頼して取り引きした者は無過失と推定されること。
3.対抗力
:権利を第三者に対しても主張できること。
4.公信力
:登記という外観を信頼して取引に入った者を法律上保護すること。
※登記に公信力なし
コメント[0]
2009
02,17
20:22
表示の登記vs権利の登記
CATEGORY[寄り道~択一]
みつけた!自分の可能性!
●不動産登記制度の趣旨
(1)物理的現況の的確な把握
(2)権利の保全
(3)取引の安全
●表示の登記
1.沿革は登記制度趣旨(1)に親しむ
2.物理的現況の的確な把握のため、当事者は申請義務を負う
3.登記官は職権により登記ができる
4.登記官には実質調査権があり、実質的審査が行われる
●権利の登記
1.変革は登記制度趣旨(2)(3)に親しむ
2.私的自治の原則から、当事者は申請義務なし
3.登記官も職権による登記できない
4.登記官に実質調査権なく、形式的審査のみ
コメント[0]
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