不動産登記法~書式ドリル~
司法書士試験の不動産登記法書式問題のための練習ドリルブログです。 初心者の方から中・上級者の方まで書式問題の反復練習に使えるよう、問題を更新中! ぜひ、このブログを有効活用して、合格を勝ち取ってください!!
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2008
10,24
11:22
特例有限会社の株式会社への商号変更の登記
CATEGORY[組織変更(中級★★☆)]
登記事項
甲土地
甲区
所有権
1番 (省略)
2番 所有者 A有限会社
乙区
1番 抵当権
設定者 A有限会社
事実
1 A有限会社は平成21年3月31日株主総会の特別決議で商号をA株式会社に変更を決議し、翌4月1日に登記した。
2 A株式会社(代表取締役D)とG株式会社(代表取締役J)は、平成21年6月16日、A株式会社の事業を全部を代金3億円で移転する旨事業譲渡契約を締結した。なお、左記事業譲渡契約の効力発生日は平成21年6月24日である。
3 平成21年6月23日、A株式会社、G株式会社の株主総会の特別決議により上記事業譲渡は承認。
--------------------------------------------
登記の目的 2番所有権登記名義人名称変更
原因 平成21年4月1日 商号変更
変更後の事項 商号 A株式会社
申請人 A株式会社 代表取締役D
添付情報
登記原因証明情報(登記官作成のA株式会社の登記事項証明書)
代表者資格証明情報(A株式会社の代表者事項証明書)
代理権限証明情報(代表取締役Dの委任状)
課税価格 なし
登録免許税額 金1000円
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特例有限会社の商号変更による通常株式会社への移行
・持分会社で認められる会社の種類変更の一種
↓
登記名義人を特定する名称変更が生ずるため、名称変更登記の原因関係となる
・特例有限会社の商号変更は、会社法が定める組織変更とは効果はほぼ同じだが、異なるものなので、原因に「組織変更」と書くと減点!
・商号変更の登記は、設立登記が効力発生要件(形成登記)なので、登記完了の日付が原因日付となる。
【2008/10/2417:22】||NONAME#9a895600db[
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